山形県天童市大字成生1971-26
山形県上山市金谷字土矢倉307-1
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 評議員 | 大山るり子 |
| 評議員 | 東海林幸吉 |
| 評議員 | 齋藤富夫 |
| 評議員 | 加藤武雄 |
| 評議員 | 細谷康夫 |
| 評議員 | 清水洋一 |
| 評議員 | 阿部芳男 |
| 理事長 | 土屋信 |
| 業務執行理事 | 今田明 |
| 理事 | 後藤久彌 |
| 理事 | 佐藤権一郎 |
| 理事 | 阿部昭雄 |
| 理事 | 川口弘子 |
| 監事 | 小座間伸一 |
| 監事 | 桃園正幸 |
当時、県内の社会福祉関係者が一堂に会し、福祉の当面する諸問題や長期的展望に立った福祉事業を推進するための研究、協議をする場として例年山形県社会福祉大会が開催されていた。昭和33年9月、新庄市にて開催された第8回山形県社会福祉大会において、心身に著しい障がいがあるために自立した日常生活ができない方々で生活保護法の被保護者の推計500余名のための入所施設として救護施設の必要があることが総会に提議され満場一致で決議された。
この決議を採り上げ昭和35年お年玉年賀はがき多額配分金を主体とし、山形県、山形県共同募金会の補助金配分金を資金として、救護施設紅花ホームの建設が計画された。さらに、社会福祉法人山形県社会福祉協議会経営にかかる東根母子寮をその経営から分離し、両施設を経営する目的をもって法人を設立する。
| 昭和36年3月 | 社会福祉法人山形県玉葉会法人設立認可 |
|---|---|
| 昭和36年4月 | 救護施設紅花ホーム開設 定員100名 |
| 昭和42年7月 | 養護老人ホーム蔵王長寿園開設 定員50名 |
| 昭和43年9月 | 養護老人ホーム蔵王長寿園 定員100名 |
| 昭和45年10月 | 東根母子寮の当法人への移管 |
| 昭和49年10月 | 救護施設紅花ホーム 定員130名 |
| 昭和60年11月 | 宿泊利用施設鳥海荘の当法人への移管 |
| 平成7年6月 | 養護老人ホーム蔵王長寿園全面改築 |
| 平成7年7月 | 養護老人ホーム蔵王長寿園生活管理指導短期宿泊事業開始 |
| 平成15年3月 | 救護施設紅花ホーム全面改築 |
| 平成18年10月 | 養護老人ホーム蔵王長寿園特定施設入居者生活介護事業開始 養護老人ホーム蔵王長寿園訪問介護事業開始 |
| 平成29年4月1日 | 救護施設紅花ホーム 定員115名 |
私たち社会福祉法人山形県玉葉会職員は、利用者の人権擁護に基づく倫理観を共有し、福祉従事者として専門的知識と技術をもって利用者一人ひとりの自己実現のために真摯に取り組んでいくことを宣言いたします。
カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)とは、利用者や家族、関係者(以下、お客様等)からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。
※お客様等には、実際にサービスを利用した者だけでなく、今後利用する可能性がある者も含みます。
・当法人の提供するサービスに瑕疵、過失がない場合
・要求の内容が、当法人の提供するサービスと関係がない場合
① 要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされるもの
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人、施設への攻撃、要求、名誉棄損
② 要求内容の妥当性に照らして不相当とされるもの
・正当理由のない返金要求、代替サービスの要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求
本法人は、利用者の安寧した生活とその人らしい生き方を支援するため、お客様等に対して真摯に対応し、より高い満足を提供することを心がけます。
一方で、お客様等からの常識の範囲を超えた要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、暴力、セクシュアルハラスメント等の職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。
わたしたちは、職員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、お客様等に対し、誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
もし、お客様等からこれらの行為を受けた際は、職員が上司等に報告・相談することとしており、報告・相談があった際には組織的に対応します。
本会は、採用面接、説明会、実習受入れその他採用活動に関するすべての場面において、求職者等に対する性的な言動により不快感を与え、人格を侵害する行為を許しません。
求職者等に対する次のような言動は、セクシュアルハラスメントに該当するおそれがあるため行いません。
・性的な内容を含む質問や発言
・容姿、身体、交際関係等に関する不必要な質問
・食事や私的な関係を執拗に求める言動
・不必要な身体接触
・性的な言動に対する拒否や抗議を理由とした不利益な取扱い
・その他求職者の人格や尊厳を侵害するおそれのある言動
採用活動に関与する役員及び職員は、求職者の人格と尊厳を尊重し、ハラスメントの防止に十分配慮するとともに、公正かつ適切な採用活動を行います。
本会は、求職者等からセクシュアルハラスメントに関する相談があった場合には、事実関係を確認のうえ、適切かつ迅速に対応します。
相談の申出、事実関係の確認への協力その他ハラスメントに関する対応を行ったことを理由として、求職者等に対して不利益な取扱いを行うことはありません。
本会は、求職活動におけるハラスメントの未然防止及び再発防止のため、採用活動に関与する職員への周知及び必要な研修等を実施します。
本会は、すべての求職者が安心して応募できる公正な採用環境の確保に取り組んでまいります。
【窓口担当】法人事務局